国司と郡司
大和朝廷は、「国」(陸奥国など)の下に「郡」を置いて地方を管理していた。中央が任命する「国司」の下に「郡司」がおいた。
地方づとめは都から離れなければならないわけだから歓迎されてはいなかったが、一方でうまみもあった。地方官をつとめれば、大量の賄賂やつけとどけを受け取ることができる。地方につとめるとは、裕福になることだった。
郡司は国司にまったく頭があがらなかったらしい。法要に布施するはずの供物を横取りされても、それが国司だったならば郡司は何も言えなかった。(今昔物語集現代語訳/巻二十第三十六話)
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